本会は、経済産業大臣より揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)に基づく登録分析機関として登録を受け、法令上揮発油販売業者等が行う必要がある石油製品の品質分析を受託しています。
1.揮発油分析委託契約に基づく分析受託
品確法では、SSは揮発油を販売するにあたり自ら分析を行うことが規定されていますが、SSの負担軽減を図るため、制度上分析の委託制度が取り入れられています。
本会は、品確法に基づく登録分析機関として分析を受託し、全国9か所の試験センターで分析を実施しています。
契約関係様式
※下記の書類を都道府県を管轄する試験センターへご提出ください。
分析委託料の改定について (433KB) |
揮発油分析委託約款 (6485KB) |
揮発油分析委託申込書(PDF) (38KB) |
揮発油分析委託申込書(Word) (32KB) |
委託契約申込書(PDF) (485KB) |
委託契約申込書(Excel) (48KB) |
委託契約申込書(記入要領) (439KB) |
委託契約変更届出書(PDF) (541KB) |
委託契約変更届出書(Excel) (47KB) |
委託契約変更届出書(記入要領) (406KB) |
委託契約解約届出書(PDF) (398KB) |
委託契約解約届出書(Excel) (39KB) |
委託契約解約届出書(記入要領) (349KB) |
2.確認委託契約に基づく受託分析
品確法では、複数の流通経路からの揮発油を油槽所のタンクに混合蔵置している中間卸売業者が、定期的に登録分析機関の確認(分析)を受けている場合、「品質維持計画認定制度」における流通経路の最終遡り先として認める制度が導入されており、当該事業者を「確認供給者」として規定しています。
本会では、「確認供給者」としての要件を備えたいとする中間卸売業者と「確認委託契約」締結し、油槽所で取り扱われている揮発油の確認を行っています。